日本人の元妻が、日本に子どもを連れ帰ったまま戻ってこないため、
米国で損害賠償請求を行ったアメリカ人の男性に対し、
テネシー州の裁判所は、元妻に610万ドル、日本円にすると約4億9千万円
という莫大な支払いを命じる判決を下したようである。
もちろん、この元妻にはそんな金額を支払える余裕はないので、
支払わない代わりに子どもを返還する、という流れになるのだろうが、
日本は国際結婚で生まれた子どもの親権争いに関する「ハーグ条約」に
未加盟であるため、今回のこの判決によって、この問題が解決するかは
まだわからないのである。
この事件、少し前からニュースで出ていたのだが、夫と妻のどちらに
過失があるのかがわからないので、いまいちどう考えていいのか、
気持ちが定まらないのである。
確かに、子どもを連れたまま戻ってこない妻に問題はあるだろうが、
例えば夫が子どもに暴力をふるったりする、といった理由があるなら、
今度は夫側に問題があるように思える。
何にせよ、どちらに問題があるのか、そして子どもはどちら側に
行きたいのか、それをはっきりさせた上で、事の解決に臨むことが
一番であると思われる。
このままズルズルといってしまうと、子どもの発育にも良くないし。